注文住宅を新築するなら「子育てエコホーム支援事業」を利用しよう!補助金額や利用条件を解説
マイホームの購入は、一生に一度と言えるくらい大きな買い物です。特に注文住宅を新築するとなると3,000万円以上の予算が必要なケースも多くあるため、ほとんどの人がローンを組んで少しずつ費用を払います。特に子育て世帯のご家族にとっては、将来の費用負担もへの不安も大きいもの。決して安くはない金額ですから、補助金制度や免税制度を活用し、資金面の負担を軽減したいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、注文住宅を新築するときに役立つ補助金制度「子育てエコホーム支援事業」について、利用する条件や受け取れる補助金額などを解説いたします。
子育てエコホーム支援事業の概要|予算や対象期間を解説
「子育てエコホーム支援事業」は、2050年にカーボンニュートラルを実現するための施策のひとつとして創設された補助金制度です。子育て世帯と若者夫婦世帯が省エネ性能に優れた住宅を購入する際の支援を、特に手厚くしています。物価高騰の影響を受けやすい若い世代の省エネ投資の下支えを行うことも、この事業の目的です。
そんな「子育てエコホーム支援事業」では、予算額や申請の受付期間がしっかりと決められています。制度の概要は、以下の表の通りです。
事業名 | 子育てエコホーム支援事業 |
予算 | 令和5年度補正予算:2,100億円 令和6年度当初予算案:400億円 |
事業者の条件 | 事務局に登録されている「エコホーム支援事業者」と契約する |
補助対象事業 | 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォーム |
補助金の還元方法 | 下記のうちいずれか1つを選択 ・契約代金に充当 ・現金でのお支払い |
申請の受付期間 | 2024年4月2日~2024年12月31日 ※予算上限に達した時点で受付終了 |
「子育てエコホーム支援事業」を利用する際は、事務局に登録されている「エコホーム支援事業者」と契約する必要があります。建設業者ならどこでも良いというわけではないため、契約先を選ぶときは注意しましょう。エコホーム支援事業者は、子育てエコホーム支援事業公式サイトのトップページ下部にある「子育てエコホーム支援事業者の検索」から調べることが可能です。
また、申請の受付期間は2024年12月31日までと設定されていますが、予算が早く上限に達したらその時点で受付が終了します。11月半ばや12月初旬などの早いタイミングで受付を締め切る可能性もあるので、早めに対応することをおすすめします。
出典:子育てエコホーム支援事業|事業概要
出典:子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業を使って注文住宅を新築するには
「子育てエコホーム支援事業」を使って注文住宅を新築するには、一定の条件を満たし、所定の手続きで書類を提出する必要があります。住宅を建てる場所や制度を利用する人の年齢などさまざまな規定があるので、自分たちは該当するか前もって確認しておきましょう。
ここでは、「子育てエコホーム支援事業」を使って注文住宅を建てるときに補助金を受け取る条件や補助金額、申請の流れなどをまとめて解説します。
補助金を受け取る条件
「子育てエコホーム支援事業」を使って注文住宅を新築するときに補助金を受け取る条件は、子育て世帯もしくは若者夫婦世帯であることです。子育て世帯とは申請時点で子どもがいる家庭、若者夫婦世帯は申請時点で一定の年齢以下の夫婦である家庭を指します。
工事に取り掛かる時期によって子どもや夫婦の年齢の要件が変わるので、自分たちは該当するか以下の表で確認してみましょう。
工事に取り掛かる時期 | 年齢の要件 | |
---|---|---|
子育て世帯 | 2024年3月31日まで | 子どもの年齢が2022年4月1日時点で18歳未満である |
2024年4月1日以降 | 子どもの年齢が2023年4月1日時点で18歳未満である | |
若者夫婦世帯 | 2024年3月31日まで | 夫婦のいずれかが2022年4月1日時点で39歳以下である |
2024年4月1日以降 | 夫婦のいずれかが2023年4月1日時点で39歳以下である |
例えば子育て世帯が注文した住宅の新築工事が2024年7月1日に始まる場合、子どもの年齢は2023年4月1日時点で18歳未満であることが条件です。年齢要件はきちんと満たす必要があるため、しっかりと確認したうえで子育てエコホーム支援事業に申し込みましょう。
補助対象となる住宅の条件
「子育てエコホーム支援事業」の補助金を受け取るには、住宅の性能や立地などの条件をすべて満たす必要があります。注文住宅を新築する際の条件を、以下の表にまとめてみました。
いずれか一方を満た | 証明書等で「長期優良住宅」であることが確認できる 証明書等で「ZEH水準住宅」であることが確認できる |
すべて満たす | 住宅の所有者本人が居住する 床面積は50平米以上・240平米以下 土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域または災害危険区域には建設しない 都市再生特別措置法第88条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されていない業者に依頼する 補助金の申請の際、一定以上の工事完了が確認できる |
長期優良住宅とは、長い間良い状態で住み続けられると自治体に認定された住宅のことです。ZEH水準住宅は、エネルギー消費量を大幅に削減できる性能を持った住宅を指します。注文住宅を新築する際は、エコホーム支援事業者と相談しながら基準値を満たした住宅を建てるようにしましょう。
受け取れる補助金の金額
「子育てエコホーム支援事業」で受け取れる補助金の金額は、長期優良住宅とZEH水準住宅で異なります。住宅を建てる場所によっては補助額が減額されるので、いくらもらえるのか把握しておきましょう。補助金の上限額は、以下の表の通りです。
住宅の種類 | 住宅を建てる場所 | 上限額 |
---|---|---|
長期優良住宅 | 以下の条件をすべて満たしている場所 ・市街化調整区域 ・土砂災害警戒区域または浸水想定区域 | 50万円/戸 |
上記以外の場所 | 100万円/戸 | |
ZEH住宅 | 以下の条件をすべて満たしている場所 ・市街化調整区域 ・土砂災害警戒区域または浸水想定区域 | 40万円/戸 |
上記以外の場所 | 80万円/戸 |
住宅の種類は同じでも、立地によって補助金の上限額は2倍も異なります。できるだけ多くの補助金を受け取りたいときは、エコホーム支援事業者と相談しながら場所選びにもこだわることをおすすめします。
補助金の申請手続きの流れ
「子育てエコホーム支援事業」の申請手続きは、すべてエコホーム支援事業者が行います。注文住宅の新築を依頼した人は特にすることはありませんが、全体の流れを把握しておくと補助金の受け取りまでの流れがイメージしやすくなりますよ。2024年12月31日までに完了報告を行う場合の手続きの流れは、以下の通りです。
- エコホーム支援事業者に問い合わせる
- 注文住宅の建築プランの検討
- 契約の締結
- 工事開始
- 補助金の交付申請の予約(希望者のみ)
- 一定以上の出来高の工事完了
- 補助金の交付申請
- 対象工事に取り掛かる
- 補助金の交付決定の通知を受け取る
- 完了報告を行う
- 実績報告を行う
- 補助金を受け取る
契約した時期や工事を開始したタイミングによっては、2024年12月31日までに手順10「完了報告を行う」ができない場合があります。その時は建物の規模に応じて、別途完了報告の期限を設けることが可能です。手順10から手順11にかけての手続きの流れも少し変わるので、不明点があるときはエコホーム支援事業者に問い合わせてみてください。
手順5の「補助金の交付申請の予約」では、予約確定から3ヶ月間、予算の枠を確保できます。手順7の「補助金の交付申請」を行う時期だと予算が残っているか不安なときは、利用してみると良いでしょう。
補助金の申請に必要な書類一覧
「子育てエコホーム支援事業」に申し込む際は、何回かに分けて書類を提出する必要があります。必要書類のうち、注文住宅の新築を依頼する人と関連するものを以下の表にまとめてみました。
作成・提出する場面 | 必要書類 |
---|---|
補助金の交付申請の予約 | 子育てエコホーム支援事業補助金共同事業実施規約(新築用) 工事請負契約書 建築基準法に基づく「確認済証」 建築確認申請書 建築主の本人と家族構成の確認ができる住民票の写し 住宅の性能を証明する住宅証明書等 |
一定以上の出来高の工事完了 | 一定以上の出来高の工事が完了したことを示す写真 工事出来高確認書 |
補助金の交付申請 | 子育てエコホーム支援事業補助金共同事業実施規約(新築用) 工事請負契約書 建築基準法に基づく「確認済証」 建築確認申請書 子育てエコホーム支援事業補助金工事出来高確認書 建築主の本人と家族構成の確認ができる住民票の写し 住宅の性能を証明する住宅証明書等 |
完了報告 | 建築基準法に基づく「検査済証」 建築主等が新築住宅に入居したことが確認できる住民票 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(※共同住宅のみ) |
補助金の交付申請の予約で提出した書類は、交付申請の際に再度提出する必要はありません。予約を行った場合、交付申請のときは「子育てエコホーム支援事業補助金工事出来高確認書」のみを提出します。
基本的に書類の作成と提出すべてエコホーム支援事業者が担当しますが、住民票の写しの取得をはじめ、依頼した人にも協力が求められるケースも考えられます。期間内に書類を揃えられるよう、依頼があればなるべく早く準備しましょう。
子育てエコホーム支援事業は注文住宅の新築以外でも利用できる
子育てエコホーム支援事業は、注文住宅の新築だけでなく、新築分譲住宅を購入するときとリフォームするときも利用できます。年齢要件が設けられていないものもあるので、住宅の購入・改修を考えている方は一度確認してみると良いでしょう。
新築分譲住宅の購入
「子育てエコホーム支援事業」では、不動産売買契約を結んだ時点で未完成もしくは完成から1年以内で、まだ誰も住んだことがない新築分譲住宅を購入した人を対象に、補助金を交付しています。
補助対象となる世帯は、子育て世帯と若者夫婦世帯です。補助金額の上限は注文住宅の新築と同じで、最大100万円と定められています。住宅の種類や立地によって補助金額も変わるため、物件選びの際は意識してみると良いでしょう。
住宅のリフォーム
住宅をリフォームする場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯でなくても子育てエコホーム支援事業を利用できます。リフォームする住宅の所有者等がエコホーム支援事業者と契約するのが利用条件なので、多くの人が申し込めるでしょう。補助金交付の対象となる工事の内容は、以下の表の通りです。
工事内容 | |
---|---|
いずれか1つ必須 | 開口部の断熱リフォーム 外壁・屋根・天井・床の断熱リフォーム エコ住宅設備の設置 |
必須の工事と同時に行う場合のみ補助対象 | 子育て対応リフォーム 防災性向上リフォーム バリアフリー改修 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 リフォーム瑕疵保険等への加入 |
リフォームを行う際に交付される補助金の上限は、1戸あたり20万円です。ただし子育て世帯・若者夫婦世帯の方や、一定の基準を満たしたリフォームを行う場合は、補助上限が最大60万円/戸まで引き上げられます。自宅の設備を新しくしたい方も、ぜひ「子育てエコホーム支援事業」の利用を検討してみてください。
子育てエコホーム支援事業に関するよくある質問
注文住宅の新築は、一度で数千万円もの資金が動く大きな買い物です。大きな金額が動くぶん、ミスを防ぐため「子育てエコホーム支援事業」を利用する際もさまざまな疑問が浮かんでくるかもしれません。ここでは「子育てエコホーム支援事業」に関するよくある質問である、他の補助金との併用と手数料の有無について回答します。
子育てエコホーム支援事業と併用できる補助金制度はある?
「子育てエコホーム支援事業」と併用できる補助金制度は、地方公共団体が用意しているもののうち、国費が充当されていない制度です。詳しくは「子育てエコホーム支援事業」の事務局やエコホーム支援事業者、自治体の窓口などに問い合わせてみてください。
「子育てエコホーム支援事業」と類似する補助金制度に、先進的窓リノベ2024事業・給湯省エネ2024事業・賃貸集合給湯省エネ2024事業がありますが、いずれも併用することは不可能です。受け取れる補助金額を見比べて、最も大きな効果を得られる制度を利用しましょう。
子育てエコホーム支援事業を利用するのに手数料はかかるの?
「子育てエコホーム支援事業」を利用する際は、基本的には手数料はかかりません。ただし、補助金の交付申請で必要な住民票を取得するときに数百円の費用が必要です。
また、事務局はエコホーム事業者が依頼主に手数料を請求することを制限していないため、業者によっては独自に手数料を設けている場合もあります。詳しくは契約を結ぶ前に、エコホーム支援事業者に尋ねてみることをおすすめします。
子育てエコホーム支援事業は注文住宅を新築する際に頼れる補助金制度!
「子育てエコホーム支援事業」は、主に子育て世帯と若者夫婦世帯を対象とした補助金制度です。リフォームであれば、年齢等を問わず幅広い人が利用できます。最大で1戸あたり100万円の補助金が交付されるため、マイホームの購入や改修の大きな助けになりますね。
「子育てエコホーム支援事業」の申請の締め切りは2024年12月31日ですが、予算が上限に達し次第受付を終了します。2024年12月31日よりも前に申請できなくなる可能性もあるので、利用を検討している方は早めにエコホーム支援事業者まで問い合わせてみてください。
補助金・助成金を活用した家づくりなら ささもと建設まで
青梅市の新築・建て替えのご相談、リフォームのご相談、資料請求など、住まいにまつわるお悩みは、是非私たちささもと建設にご相談ください。
補助金・助成金を活用に精通した私たちが、ご希望の条件に応じた資金計画をご提案いたします。まずはお客様が希望するの家のイメージを、じっくり、ゆっくりお聞かせください。
お問い合わせ後のしつこい営業は一切ございません、まずはお気軽にお問い合わせください。